電子公告開始の準備と確認
電子公告調査期間までに行うことと、ご確認いただきたい事項をまとめました。
登記内容の確認
・「当社の公告は、電子公告により行う」旨の定款の登記は完了していますか?
完了していない場合、公告は官報か定款の定めによる方法を取らなければなりません。
・登記アドレスのURLが変わっていませんか?
特に長期間電子公告を行っていなかった場合、会社ドメインの変更やホームページの改修などでアドレスが変更になっていることがあります。登記アドレスが現在有効かどうか、早めに確認してください。
公告準備
・公告の根拠条文と公告期間の確認はお済みですか?
とりわけ公告期間は公告の有効性に係る重要なポイントです。
・官報公告が必須の場合
公告方法を電子公告と定めていても、債権者に向けた異議申述等公告など一定のものは官報での公告が必須となります。 官報と併せて電子公告を行うことで、債権者への個別の催告通知を省略できますが官報への掲載手続きには時間を要します。電子公告と官報公告の同期がとれるよう官報のお申込みを進めてください。
お申込みにあたって
・公告掲載期間に、サーバーやホームページがストップする予定はありませんか?
メンテナンス等で公告掲載環境が長時間閉鎖された場合、その期間は「公告の中断」とみなされますので、可能であればその時期を避けるのが安全です。
・HTMLで公告ファイルを掲載する場合
サイバーアイでは調査対象となる公告のデータ形式は幅広くサポートしていますが、HTMLファイルでの掲載を予定している場合、ご注意いただきたい点があります。
詳細は間違いやすいポイントをご確認ください。
・事前調査について
ご要望に応じ、本番調査前に公告が正しく掲載されているかをチェックする事前調査を行っています(無料)。
ただし、正式な公告開始前に公告内容をHP上に公開することになりますので、事前調査ご希望の際はこの点を十分考慮の上ご検討ください。