電子公告とは
これまで官報か日刊新聞紙に限定されていた公告方法に加え、インターネットを利用して公告を行うことができる制度が導入されました。
電子公告を採用するメリット
- 周知性に優れるインターネット上に公告することで、利害関係者の利便性を高めます。
電子公告期間中は法務省「電子公告システム」にも掲載され、検索も容易に行えます。 - 官報や日刊新聞紙への公告掲載に比べて、公告に係るコストを削減できます。
自社HPに掲載する場合、「電子公告調査」の費用のみで済みます。 - 官報や日刊新聞紙に比べて、掲載準備の日程や締め切りに余裕ができます。
急な訂正や差し替えも、電子公告ならば可能です。 - 定款に定めた方法の如何に関わらず、官報での公告が義務付けられている行為もありますが、官報公告に加えて電子公告を行うことで「債権者への個別通知」が省略できることがあります。
電子公告の併用により、コストだけでなく、事務処理の大幅な削減が可能です。
電子公告を行うために必要なこと
- 会社が行う公告を電子公告の方法によって行うためには、定款に「当会社の公告は電子公告の方法により行う。」旨の定めを置く必要があります。
- 定款と併せて、公告を掲載するURLを登記する必要があります。
- 公告期間中、当該公告が不特定多数の者が提供を受けることができる状態におかれているかどうかについて、法務大臣の登録を受けた「調査会社」の調査を受けなければなりません。