Q&A

よくある質問事項と、それに関する答えをまとめました。
このQ&Aで解決しない場合は、お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

1.電子公告全般について
2.「電子公告調査」のお申込みについて
3.公告の掲載について
4.電子公告調査について
5.調査結果通知書について
6.料金について
7.その他

1.電子公告全般について

電子公告とはどのような制度ですか?

従来、会社が官報や日刊新聞紙に掲載する方法により行っていた合併や資本減少等の公告を、ホームページに掲載する方法によって行うことをいいます。(会社法第2条第34号)
詳細は、法務省ホームページ「電子公告制度について」をご覧下さい。

電子公告調査機関とは何をするのですか?

電子公告が公告期間中に適法に掲載されていたかを中立的第三者として調査し、客観的証拠として記録します。 詳細は「電子公告調査機関の役割」のページをご覧下さい。

登記アドレス、公告アドレスとは具体的にどのようなものですか?

登記アドレスとは、登記簿の「公告する方法」に登記されたアドレスを指します。登記アドレスに変更があると変更登記が必要になりますので、会社のトップページなどを登記するのが通例です。
また、会社法施行規則 第220条第2項により、決算公告用のホームページは、当登記アドレスとは異なるURLを別に登記することができます。
公告アドレスとは、電子公告本文のアドレスを指します。公告アドレスは、登記アドレスからリンクをたどることで、誰でも無償で公告アドレスに到達できる必要があります。詳しくは、 間違いやすいポイントをご覧下さい。

電子公告の文面の雛形はありますか?また、公告文や根拠条文について相談できますか?

電子公告調査機関は中立的第三者の立場で調査を行う必要があり、「電子公告を行う者の委託を受けて公告情報を作成した時(電子公告規則 第8条4項)」には電子公告調査を行うことができないとされています。このため、弊社では公告文や根拠条文等の公告内容あるいは公告情報に関するご相談はお受けいたしかねます。
参考情報を「根拠条文と公告期間」「電子公告の事例」にまとめてあります。

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2.「電子公告調査」のお申込みについて

電子公告を採用する旨の定款の登記が済んでいませんが、調査の依頼は可能ですか?

調査のお申込みは可能ですが、調査期間開始までには登記が完了していることが必要です。公告の有効性にも関わりますので、十分ご注意下さい。

申込みはいつまでに行う必要がありますか?

調査開始日の4営業日前までに、お申込みフォームより「電子公告調査依頼書」を送信して下さい。ホームページを経由せず郵送のみでお申込みのお客様は、調査開始日の4営業日前までに弊社に届くよう、書類一式をお送り下さい。

3月27日(木)4営業日前調査お申込み期限日
3月28日(金)3営業日前
3月29日(土)休日
3月30日(日)休日
3月31日(月)2営業日前
4月1日(火) 1営業日前
4月2日(水) 0:00より電子公告調査開始日

土日や祝日など、サポートデスクの受付時間外でも申し込めますか?

ホームページからのお申込みは24時間受付可能です。
ただし、お申込み期限のカウントに土日・祝日などは含まれませんのでご注意下さい。

「電子公告調査依頼書」以外に郵送が必要な書類はありますか?

郵送のみでお申込みの場合、掲載される公告のデータをCD-Rにコピーして送付いただく必要があります。

調査申込みのタイミングで公告ファイルの内容が確定していないのですが、どうすればいいですか?

お申込みの際にその旨をお申込みフォームの備考欄に記載いただくか、サポートデスクにお電話でご連絡の上、公告ファイルを添付せずにお申込み下さい。正式な公告ファイルの送付は、遅くとも調査開始日 前営業日の18:00までにお願いします。
公告アドレス(公告ファイル名)は、お申込み時の公告アドレスと同一となるよう、変更なさらないようお願い致します。

電子公告調査対象に決まりはありますか?

決算公告(計算書類の公告)以外の法定公告を電子公告で行う場合、電子公告調査が必要です。
※お申込みいただく公告内容が電子公告することで足るものかどうかの判断は弊社では責任を負いかねますので、専門家や法務局等へご相談の上ご判断下さい。
※計算書類の公告は、会社法 第941条1項の規定により、電子公告調査を求める必要は無いとされています。

電子公告調査対象のファイル形式に、制限はありますか?

以下の拡張子ファイルに限らせていただきます。また、ファイル名は半角英数字のみ使用可能です。
pdf / html / htm / shtml / jpg / jpeg / gif / png
※htmlファイルの制限については、間違いやすいポイントもご覧下さい。

電子公告調査開始時間、終了時間に制限はありますか?

電子公告調査開始日0時から終了日23時59分を調査対象期間とし、毎偶数時に巡回調査を行います。公告期間の考え方については、 間違いやすいポイントを参考にして下さい。
また、公告期間が公告の有効性を確保するのに足りるかどうかの判断については、専門家や法務局などにご相談の上、お客様の責任で決定いただきますようお願いいたします。

「電子公告調査依頼書」は登記簿の記載通りに記入する、と書かれていますが、外字を記入しても構いませんか?

JIS第1水準及び第2水準の登録漢字を利用してご記入下さい。
登記上の正式な漢字が外字に当たる場合、お申込みフォームの備考欄にその旨記載するか、サポートデスクにお電話でお知らせ下さい。

根拠となる法令が複数に渡る公告をひとつの公告文として掲載する予定なのですが、電子公告調査も1件として申し込めますか?

電子公告調査は、「商号又は名称」「法令の条項」「公告アドレス」「公告開始日」「公告終了日」「本店の所在地」、以上の内いずれかが異なると別件の扱いとなります。
従いまして、法令が異なる場合には法令毎にお申込みが必要です。

事前調査とはなんですか?

ご要望に応じ、電子公告調査開始日 前営業日12時から17時59分の間、公告アドレスに掲載されている内容と弊社でお預かりしている公告ファイルの内容が一致しているかどうかを、本調査と同様の方法で確認する無料のオプションサービスです。
公告の正式な開始時間前に公告内容を開示することとなりますので、事前調査をご希望される場合は、その点を十分考慮の上でお申込み下さい。

申込み内容に変更が発生した場合、どうすればよいですか?

「調査内容変更依頼書」にて変更内容をご連絡下さい。詳細は、ご利用の流れ2(変更・追加公告・取消など)をご覧になりお手続き下さい。

申込み後にキャンセルは可能ですか?

やむを得ない事由がある場合に限り、キャンセルを承ります。「電子公告調査中止依頼書」にてご連絡下さい。詳細は、ご利用の流れ2:電子公告調査依頼を取り下げる場合をご覧になりお手続き下さい。
電子公告調査開始前営業日18:00までにキャンセルのお申込みを頂いた場合、事前調査を行った場合でも料金は発生いたしません。以降は、調査開始から取り下げまでの期間に応じたご利用料金が発生いたします。

電子公告を行う会社から委任を受けた者が申込みを行うことはできますか?

電子公告調査にかかる全権を委任された方からのお申込みも可能です。詳細はサポートデスクにお問合せ下さい。

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3.公告の掲載について

公告はいつまでに掲載すればいいですか?

電子公告調査は、調査開始日0時から自動的に開始されますので、調査開始時間前に余裕をもって掲載されることをお勧めいたします。
調査開始時に公告アドレスに正しい公告が掲載されていない場合、「公告の中断」となることがあります。

申込み時に添付した公告ファイルに微調整を行ったファイルを掲載する予定ですが、問題ありませんか?

公告本文の内容に変更がなくても、フォントの変更、改行の位置や体裁の調整、句読点の追加・削除等、軽微なものであっても変更がある場合、調査においては別ファイルと見做され、「公告の中断」となることがあります。
公告ファイルに変更を施した場合は、必ず「公告差替依頼書」にて差替えのお手続きをお願いいたします。
詳細は、ご利用の流れ2:〔調査開始前〕公告の差替えを行う場合をご覧下さい。

電子公告を自社のホームページではなく、委託会社のサーバ上で公開することは可能ですか?

公告アドレス(公告本文掲載場所)が自社のホームページ内でなくても構いません。
ただし、登記アドレスから公告アドレスまで、リンクで辿れる必要があります。

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4.電子公告調査について

調査が開始・終了したことはどうやって知ることができますか?

調査の開始・終了時には、お申込み時に登録されたメイン担当者及びサブ担当者のメールアドレスに「調査開始」メール および「調査終了」メールを送信します。

サイバーアイの電子公告調査サービスは、どんなことを行っていますか?

【1】「電子公告調査依頼書」の内容に基き、公告期間開始2営業日前までに電子公告に関する情報を法務大臣に報告します。
【2】公告期間中1回以上、登記アドレスから公告アドレスまで、料金課金やパスワードの入力をすることなく辿れるかどうかを手作業で調査します。(適正調査)
【3】公告期間中2時間に1回の頻度で、公告アドレスに公告が掲載されているか、および 公告内容が改ざんされていないかどうかを調査します。(巡回調査)
【4】巡回調査で「公告の中断」が確認された場合、速やかにお申込み時に登録されたメールアドレスに報告を行うと共に、サポートデスク営業時間内においては電話連絡を行います。緊急を要すると判断される場合は、土日祝日を含む営業時間外に電話連絡を行うことがあります。
【5】調査期間の終了後、2営業日以内に「電子公告調査結果通知書」を発行します。
【6】ご要望のお客様には、調査開始 前営業日12時から17時59分の間に、無料で事前調査を行います。

公告の中断が発生した場合、連絡をもらえますか?

2時間に1度の巡回調査で公告の中断が確認された場合、お申込み時に登録されたメイン担当者及びサブ担当者のメールアドレスに「公告中断」メールを送信します。
サポートデスク営業時間内においては、同時に電話連絡を行います。時間外の場合の電話連絡は、原則翌営業日となります。緊急を要すると判断される場合は、土日祝日を含む営業時間外に電話連絡を行うことがあります。

「公告中断」の連絡をもらいましたが、何をすればいいですか?

まずは、中断状態からの復旧作業を行って下さい。
「公告の中断」があった場合でも、会社法 第940条第3項の規定により、
 ・公告の中断について会社に重大な過失がないこと 又は 正当な理由があること
 ・公告の中断が生じた時間の合計が、公告期間全体の十分の一を超えないこと
 ・公告の中断が生じたことを知った後速やかに追加公告を付した公告を行うこと
のいずれにも該当する場合、その公告の効力に影響を及ぼさないとされていますので、復旧後速やかに追加公告を行うことをお勧めいたします。
公告中断時の対応の詳細は、こちらにまとめてありますのでご覧下さい。

追加公告とはなんですか?

公告の中断が生じたことを知った後速やかに、従来の公告に付して(つまり既存公告ファイルの公告本文の後に)、以下の内容を公告することが会社法によって規定されています。
 ・公告の中断が生じた旨
 ・公告の中断が生じた時間
 ・公告の中断の内容
この公告を「追加公告」といいます。追加公告のサンプルをこちらに掲載しています。

公告の中断が生じましたが、公告期間・調査期間を延長する必要はありますか?

中断時間が公告期間全体の十分の一を超えない場合、一定の条件を満たせば当該公告の有効性は確保されますので、公告期間を延長する必要はありません。

公告期間中にサーバメンテナンスが行われますが、事前連絡が必要ですか?

サーバメンテナンス等で公告の中断が事前に分かっている場合は、可能であれば是非事前にご連絡をお願いします。

公告期間中に計画停電に伴う公告中断が発生することが見込まれますが、事前連絡が必要ですか?

公告の中断が事前に分かっている場合は、可能であれば是非事前にご連絡をお願いします。
  なお、電子公告調査を管轄している法務省民事局商事課から、計画停電に関して下記の連絡がありましたので併せてお知らせします。

  「東北太平洋沖地震の影響により、関東圏を中心に今後も計画停電が行われる予定となっております。停電により公告の中断が生じたときは、会社法第940条第3項第3号(追加公告)の規定により、その都度、追加公告を掲載する必要があります。」

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5.調査結果通知書について

電子公告調査結果通知書はいつ発行されますか?

電子公告調査終了後2営業日以内に、お申込み時にご指定いただいた方法(メールor郵送)で発行します。
郵送の場合は2営業日以内の投函となりますので、到着までにお時間をいただく場合がありますのでご了承ください。

電子署名とはなんですか?

電磁的記録の作成者の保証と内容的な同一性を証明するもので、文書における印や署名に相当する役割を果たします。

電子公告調査結果通知書を登記の際に「公告をしたことを証する書面」として提出しますが、PDFファイルのままでいいのでしょうか?

電子署名付PDFを印刷すると、公的に証明する文書に必要な印鑑の役割を果たす電子署名の確認が出来なくなるため、PDFファイルをそのまま提出する必要があります。
登記所には電子署名を確認する専用ソフトがありますので、データをCD(2016年3月1日以降はDVDも可)にコピーして提出して下さい。

電子公告調査結果通知書の再発行は可能ですか?

有料となりますが、調査期間終了後、10年間は再発行が可能です。サポートデスクにお問合せ下さい。

電子公告調査結果通知書の電子署名を検証すると『署名の完全性は不明です』というメッセージが表示されます。

電子署名の検証には専用の検証用ソフトウェアが必要で、検証用ソフトウェアがインストールされていない環境で署名を検証すると上記のメッセージが表示されます。登記所には電子署名を検証する専用ソフトがあり、弊社で作成した電子署名付PDFを問題なく検証できることを確認済みですのでご安心下さい。

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6.料金について

調査料金はいくらですか? 追加料金が発生する場合はありますか?

調査料金には、本調査・事前調査・追加公告への差替・結果通知書発行など、一連の調査に係る全てのサービスが含まれます。詳細はご利用料金をご覧下さい。

請求と支払の期日はいつでしょうか? 期日の変更はできますか?

電子公告調査結果通知書発行の月末に、請求書を送付いたします。お支払期日は原則ご請求月の翌月末となります。
期日までのご入金が難しい場合は、サポートデスクにご相談下さい。

キャンセル料金はかかりますか?

お申込み後、電子公告調査開始前営業日18:00までのキャンセル(調査中止依頼)は無料で承ります。以降は、調査開始からキャンセルまでの期間に応じた料金が発生します。

お見積りの依頼はどのようにすればいいですか?

以下の情報をお問合せフォームによりご連絡ください。
 ・調査期間(xx月xx日~xx月xx日までxx日間)
 ・根拠条項数(または、公告根拠条項)
 ・公告アドレス数
 ・調査対象会社様数
 ・公告掲載サイトが自社サイトか他社サイトか(他社サイトの場合、掲載サイトの会社名または、
  ドメイン名)
会社法の根拠条項は、こちらをご覧ください。

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7.その他

どんな会社が運営していますか?

「電子公告調査証明サービス サイバーアイ」は株式会社ファイブドライブが開発・運営を行っています。
情報セキュリティ事業、システム保守・運用サービス、ASP開発事業、電子公告調査事業が主な事業内容です。
詳しくは会社概要または 弊社ホームページ(http://www.fivedrive.jp)をご覧下さい。

調査機関に対して「財務諸表等」の請求(会社法 第951条)や「調査記録簿」の請求(会社法 第955条)を行う場合、どうすればいいですか?

調査委託会社および利害関係者からのご請求に基き発行いたしますので、サポートデスクにご連絡下さい。「調査記録簿」の請求には発行手数料として、1件当たり10,000円(税別)を申し受けます。

セキュリティ対策はどうなっていますか?

電子公告調査証明サービス サイバーアイは、情報セキュリティ専門会社が運営するサービスです。情報セキュリティ業務で培った知識とノウハウを活かし、お客様の情報を安全確実に守ります。
公告情報などの重要なデータ送信の際には、SSL通信をしています。

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