電子公告を行う場合は、電子公告期間中に電子公告が適法に行われたかどうかについて、 法務大臣の登録を受けた電子公告調査機関の調査を受けなければなりません。 当社は法務大臣の登録を受けた電子公告調査機関として電子公告の調査・証明サービスを行っています。
【株主総会資料の電子提供制度における掲載文書調査についてのご案内】