間違いやすいポイント
電子公告調査お申込みに際し、間違いやすい点をまとめました。
電子公告期間の起算日について
電子公告は、その内容によって定められた公告期間を満たして初めて有効となります。
有効性を確保するためにも、公告期間については下記の点をご確認ください。
電子公告における期間の算定は、民法第140条の規定により、
0時から電子公告調査を開始→当日起算
0時以外から電子公告調査を開始→翌日起算
となります。
(例)1箇月間の公告期間が必要な場合
1月10日午前0時から電子公告調査を開始→2月10日0時に効力発生
1月10日午前9時から電子公告調査を開始→2月11日0時に効力発生
有効性を確保するためにも、公告期間については下記の点をご確認ください。
電子公告における期間の算定は、民法第140条の規定により、
0時から電子公告調査を開始→当日起算
0時以外から電子公告調査を開始→翌日起算
となります。
(例)1箇月間の公告期間が必要な場合
1月10日午前0時から電子公告調査を開始→2月10日0時に効力発生
1月10日午前9時から電子公告調査を開始→2月11日0時に効力発生
電子公告調査証明サービス サイバーアイでは、公告開始日0時から公告終了日23時59分を電子公告調査対象期間とします。
登記アドレスと公告アドレスについて
登記アドレスとは、その名の通り登記簿に登記されたアドレスを指します。
このアドレスが変更されると変更登記が必要となる為、会社のトップページなどの変更される可能性が低いアドレスを登記することを推奨いたします。
公告アドレスとは、各公告の公告そのもののアドレスを指します。法務省のシステム制限により、公告アドレスは半角の英数字・記号のみ使用可能です。
登記アドレスから各公告へは、不特定多数の者がリンクをたどって到達できなければなりません。
【1】登録アドレスと公告アドレスの例
【2】公告ファイルがHTMLの場合の注意点
公告データ以外の情報がURL内に含まれないようにしてください。
また、複数ファイルで構成されるhtmlファイルを調査対象とすることはできません。