公告中断時の対応

公告中断時、サイバーアイでどのような対応を行うか、お客様はどのような対応が必要になるか、をご説明します。

公告中断とは

電子公告掲載期間中、公告掲載状況が下記に該当する場合、「公告の中断」と判断されます。


  • ・公告の情報が公告アドレスに掲載されていない。
  • ・公告が掲載されているアドレスにアクセスできない。(サーバーがダウンしている)
  • ・公告の情報の一部または全部が変更あるいは改ざんされている。
  • ・公告が誰でも見ることができる環境に置かれていない。
  • (例:閲覧にパスワードが必要、登記アドレスから公告アドレスへのリンクが途中で切れている、等)

追加公告とは

法務省の定めるところにより、必要に応じて「公告の中断が生じたことを知った後、速やかにその旨、公告の中断が生じた時間及び公告の中断の内容を当該公告に付して公告する」こととなります。
この中断の情報を付した公告を、「追加公告」といいます。(追加公告サンプル

「公告の中断」が全掲載期間の10分の1を超えた場合、その公告の効力に影響します。
(例:10日間(240時間)の掲載期間の場合、中断推計時間の累計が24時間を超えた時)

会社法第940条第3項

電子公告による公告をしなければならない期間中公告の中断が生じた場合において、次のいずれにも該当するときは、その公告の中断は、当該公告の 効力に影響を及ぼさない。
一 公告の中断が生ずることにつき会社が善意でかつ重大な過失がないこと又は会社に正当な事由があること。
二 公告の中断が生じた時間の合計が公告期間の十分の一を超えないこと。
三 会社が公告の中断が生じたことを知った後速やかにその旨、公告の中断が生じた時間及び公告の中断の内容を当該公告に付して公告したこと。

公告中断時の対応

公告中断時の対応 説明図

公告中断時間の考え方

公告中断を検知する直前に正常が確認できた時間から中断後の調査で正常が確認できた時間までが中断時間となります。

※追加公告に記載する中断時間は、実際に中断していた時間を記載して差し支えありません。

公告中断時の対応イラスト

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