電子公告調査機関の役割

法務省令「電子公告規則」等に定められた電子公告調査機関の役割をご説明します。

電子公告調査機関とは

「公告期間中、電子公告が適法に行われたかどうか」について調査を行う機関で、法務大臣の登録制になっています。


公告を従来の官報や日刊新聞紙に掲載した場合は、公告が掲載された印刷物が客観的な証拠資料となるのに対し、電子公告により公告が行われた場合には 適法な公告がなされたことの証拠が残りません。 電子公告調査機関は、これを証明するための調査を行い、その結果を「調査結果通知書」にまとめて交付します。この「調査結果通知書」は電子公告が適法 に行われた証拠書類となり、公告内容の登記申請に際して「公告したことを証する書面」として添付できます。

電子公告調査機関が行うこと
  • 電子公告調査依頼内容に基いて、調査開始日の2営業日前までに法務大臣への報告を行います。
    (この報告によって、法務省「電子公告システム」に掲載されます。)
  • 公告期間中、6時間に1回以上の頻度で公告データの巡回チェックを行います。
    巡回チェックでは、「公告が正しいアドレスに掲載されていること」および「その内容が改ざんされていないこと」を確認します。
    (サイバーアイでは、2時間毎に巡回チェックを行います)
  • 巡回チェックで公告の掲載に問題が発見された場合には手作業による確認を行い、発見された問題が確実な場合は遅滞なく公告掲載担当者に連絡をします。
  • 公告期間中、任意の時期に1回以上、登記アドレスから公告アドレスまでリンクをたどって到達できることを手作業で確認します。
  • 電子公告調査の結果を、「調査結果通知書」として発行します。

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