電子公告を行う場合は、電子公告期間中に電子公告が適法に行われたかどうかについて、 法務大臣の登録を受けた電子公告調査機関の調査を受けなければなりません。 当社は法務大臣の登録を受けた電子公告調査機関として電子公告の調査・証明サービスを行っています。
【2023年1月4日 株主総会資料等の電子提供措置における掲載文書の調査につきまして】